日経BP、Wi-Fiキャプチャーの具体的手順をわかりやすく示すのは違法行為の幇助では?

日経NETWORKがやらかした。

itpro.nikkeibp.co.jp

記事冒頭にて

この連載は、報道目的の実験を行い、その結果を掲載するものです。内容には十分注意をしていますが、記事内容を試すことは自己責任で行ってください。

 と前置きしているが、Wi-Fiの全フレームキャプチャーは目的外のアクセスポイントの通信も取得するため、いくら自社内オフィスの通信といえども、通信の秘密を犯す行為となり電気通信事業法第4条、第179条、電波法第59条違反の可能性が高い。

また、通信具体的な内容の取得(分析)を行った時点で民法に定める不法行為に該当する。

なので、具体的な手法を紹介して自己責任と言い逃れをしているが、これら違法行為の幇助(刑法62条1項)とみなされる可能性が高い。
技術的記事として紹介したつもりだろうが、今回の記事はアウト!