鹿児島県で自転車安全利用にかかる条例が制定された…のだが。

あまり大きなニュースにはなっていないけど、先日県議会で自転車の安全利用条例が可決しました。…が、一部歓迎、一部(゚Д゚)ハァ??という内容も含まれていますのでぜひ目を通してください。

鹿児島県議会/「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」が制定されました(平成29年3月)

概要としては、自転車購入の際に賠償責任保険加入の必要性、販売店への推進、安全利用の指導の努力義務(…推進するよう務めるという表現)。幼児・児童・生徒へのヘルメット着用義務(しなくてはならない)など。

一見良さげに見えるんですが…

第7条 県民は,自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め,自転車関係法令の遵守,自転車の利用に関する知識の習得,家庭,職場,学校,地域等における自転車の安全で適正な利用に関する啓発その他の自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。

要はお前ら自発的に勝手にやれとしか読めないような条文も(苦笑)
このほか、販売店への説明努力義務を切々と書いてあり、量販店などがどこまで遵守するか全く見えない。

さらに、ちょっと理解できなかったのが、第12条の6。

6 自転車利用者は,夜間において自転車を利用するに当たり,自転車の側面に反射器材を備えるよう努めるものとする。

なんで側面なんだろうか?道路を横断している自転車を夜間車が発見できるようにって意味?そもそもそんな危険なタイミングで横断を実行すること前提の条文記載はものすごく不自然。

幼児・児童・生徒へのヘルメット着用義務は結構なんですが、高校生でも大人でも必要なことは変わりなく、高校生になったら不要との誤解を与えかねない。

この条例に関しては、県がきちんと交通関係のチームを組んで、補助の予算化や販売店や学校への説明や普及推進などきちん活動を行わないと、絵に描いた餅で終わりそうな予感。

意見募集を知ってたら、出しとけばよかった。