滋賀県警草津警察署がついにやらかした

自転車対象に速度取り締まり 滋賀・草津、1時間で25人指導 : 京都新聞

これはツッコミどころ満載。

自転車の制限速度は法的に明確な基準がなく、同署が独自に、車道はバイクと同じ時速30キロ、また歩道は徐行運転を超える時速20キロとした。

・法的に明確な基準がない→軽車両は車と同じという立派な基準がある
・歩道は徐行運転を超える時速20キロ→車じゃないので速すぎ。

取り締まりを行うのであれば、その道路が制限速度30Km/hでなければいけない。
つまり、この取り締まり自体が法的根拠のない違法行為となる。

小学生の通学路のため、危険が指摘されていた。

だったら車道を走るように指導すれば良いこと。

「全国的にも珍しいのでは」(同署)

そりゃそうだ、こんな根拠の無い取り締まりを行うところなんて珍しいよ